ベイヒルズSR通信 1月号「ハローワークにおける求人不受理の対象が追加されます」「1月20日から、希望する離職者のマイナポータルに離職票を直接送付するサービスが始まります」
ハローワークにおける求人不受理の対象が追加されます
◆ハローワークにおける求人不受理の対象とは?
ハローワークの求人は、労働関係法令の規定に違反し、企業名公表等の措置が講じられた者からの求人の申込みについては受理しないことができると、職業安定法の政令に規定されています。
【対象となる主なケースと基本となる不受理期間】
神奈川労働局「職業安定法に基づく求人不受理について【職業安定課】」より
◆改正育児・介護休業法の施行にあわせて求人不受理の対象が追加
2024年の通常国会で成立した改正育児・介護休業法は、2025年4月1日より段階的に施行されます。この改正法の施行にあわせて、求人不受理の対象が追加されます。
【2025年4月1日から追加】
- 労働者が家族の介護の必要性に直面した旨を事業主に対して申し出たことを理由とした不利益取扱いの禁止への違反
【2025年10月1日から追加】
- 労働者から確認された就業に関する条件に係る意向の内容を理由とした不利益取扱いの禁止
- 柔軟な働き方を実現するための措置(3歳から小学校就学までの子を養育する労働者に対する始業時刻等変更等の措置)の実施義務
- 事業主が講じた柔軟な働き方を実現するための措置に係る申出をしたこと等を理由とした不利益取扱いの禁止を定めた規定への違反について
【厚生労働省「第376回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 資料」】より
1月20日から、希望する離職者のマイナポータルに離職票を直接送付するサービスが始まります
◆離職票が使われる場面
離職票とは、雇用保険の被保険者が離職後に求職者給付(基本手当等)を受給するために必要な書類です。離職票は現在、ハローワークから事業所を通して離職者に送られていますが、2025年1月20日から、希望する離職者のマイナポータルに直接送付するサービスが始まります。離職者がハローワークで求職の申込みをするには、事業所から離職票が届くまで1週間から10日ほど待つ必要がありましたが、新サービスを使えばその期間が短縮されます。事業所は離職者に離職票を送る手間が省けます。
◆離職票が送付されるまでの流れ
現在事業所が行っている手続きでは、離職証明書は3枚複写になっており、ハローワークはそのうち事業主控と離職票を事業所に郵送または電子送付します。事業所はその離職票を離職者に郵送します。
2025年1月20日より一定の条件を満たした場合、希望すれば離職証明書の事業主控は事業所に、離職票は離職者のマイナポータルに直接送付されるようになります。
◆離職票のマイナポータル直接送付のために事業所がやるべきこと
- 被保険者の方に厚生労働省HPでも発信されている被保険者向けリーフレットを使って周知しましょう。このサービスが被保険者の任意であることに留意する必要があります。
- 被保険者本人のマイナポータルで、マイナンバーがハローワークに登録されているか確認してもらいます。登録されていない場合は、事業所が「個人番号登録・変更届」をハローワークに提出し、マイナンバーを登録してください。
- 被保険者のマイナンバー登録が済んでいる場合は、被保険者本人にマイナポータル上で「雇用保険WEBサービス」との連携設定を行ってもらいます。2.3.は資格喪失届提出の2週間前までに行ってください。
- 雇用保険の離職手続を電子申請で行ってください。電子申請ではなく紙様式でハローワークに届け出た場合は、離職票は従来どおり事業所経由となります。
>>詳細リンクはこちらからご覧ください【厚生労働省「〔事業主の皆さまへ〕2025年1月から、希望する離職者のマイナポータルに「離職票」を直接送付するサービスを開始します!」】
>>詳細リンクはこちらからご覧ください【厚生労働省「〔被保険者の皆さまへ〕2025年1月から、希望する離職者のマイナポータルに「離職票」を直接送付するサービスを開始します!」】
>>ベイヒルズSR通信(2025.1月号)PDF版はこちらからご覧ください