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ベイヒルズSR通信 11月号「2025 年4 月保育所入所申込み分就労証明書記載の留意点」「児童手当制度が変わりました」

2025 年4 月保育所入所申込み分就労証明書記載の留意点

◆「落選ねらい」問題に対応

育児休業を延長する目的で、あえて競争率の高い保育所に申し込む「落選ねらい」や、内定辞退者による真に保育を必要とする方が保育所等を利用できないといったケースが問題視され、対応が求められていました。
こうした問題への対策として、9 月30 日に就労証明書の新様式が定められ、10 月1 日より順次開始されています。

 

◆様式の変更点

新様式では、次の5つの記載欄が追加されました。

  1. 入所内定時育休短縮可否
  2. 育休延長可否
  3. 単身赴任期間(予定を含む)
  4. 備考欄
  5. 保護者記載欄(児童名、生年月日、施設名、利用・申込み状況に関するチェック欄)

また、自治体によっては夜勤に関する状況を別紙で提出することができ、就労証明書と同様に企業に記載を求めているところもありますので、提出する際は、各自治体の記載要領を確認の上作成するようにしましょう。

 

横浜市HP「横浜市へ提出する修了証明書について【国が定める標準的な様式】」より

◆育児休業給付金の支給期間延長の要件と手続きも見直し

上記の「落選ねらい」対策として、2025年4月1日からは育児休業給付金の支給期間の延長手続きも見直され、従業員が記載する申告書と保育所等の利用申込書の写しも、ハローワークに提出することとなります。
また、支給要件として、市区町村に申し込んだ内容が、速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認めるものであることも、必要となります。
2025年4月1日以後に育児休業に係る子が1歳に達する場合または1歳6カ月に達する場合に適用されますので、該当する育児休業取得者に案内しておくとよいでしょう。

>>詳細リンクはこちらからご覧ください【官報(令和6年9月30日号外第227号)「子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第84号)」】

>>詳細リンクはこちらからご覧ください【雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第47号)】

児童手当制度が変わりました

◆児童手当の概要

2024年10月1日から児童手当制度が改正されています。今回の改正は、子育て支援の強化を目的としており、子どもを育てる従業員の生活に密接に関わるものです。改正のポイントを押さえ、育児と仕事の両立支援に活かしていきましょう。

◆改正のポイント

【①支給対象の拡大】

改正前: 児童手当は中学生までが対象
改正後 :2024 年10 月1 日からは高校生年代(18 歳に達する日以後の最初の3月31 日まで)も支給対象

【②所得制限の撤廃】

改正前:所得制限あり
改正後:撤廃

【③支給額の増額】

子供3 人以上の多子世帯に対して、さらに手厚い支援を実施。
第3 子以降の児童は全て月額3 万円に増額。

≪子どものカウント方法も変更!≫
改正前:18 歳到達後の最初の年度末までの子ども
改正後:22 歳年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とする


 

【④支給時期の変更】

改正前:年3 回
改正後:隔月(偶数月)年6 回

【⑤申請手続の注意点】

今回の改正により新たに児童手当の給対象となる方は、2025 年3 月31 日までに市区町村へ申請を行うことで、2024 年10 月分からの児童手当を受給することができます。
申請を忘れたり遅れたりすることのないよう、今回の改正についてお知らせするとともに、早めの手続きを呼びかけるとよいですね。

 

>>詳細リンクはこちらからご覧ください【こども家庭庁「もっと子育て応援!児童手当」】

>>ベイヒルズSR通信(2024.11月号)PDF版はこちらからご覧ください

 

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