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ベイヒルズSR通信 10月号「マイナ保険証への移行に伴う対応について」「労働者死傷病報告の電子申請義務化について」

マイナ保険証への移行に伴う対応について

◆9月9日から「資格情報のお知らせ」送付開始

12月2日以降、健康保険証がマイナ保険証へと移行します。協会けんぽでは、9月9日から既加入者に対する「資格情報のお知らせ」の送付を行っています。
この「資格情報のお知らせ」は、2024年12月から健康保険の各種給付金等の申請に必要な健康保険の記号・番号の確認等に用いるもので、一部は被保険者が携帯しやすいよう切り取って利用可能なレイアウトの紙製カードとなっています。
特定記録郵便で会社に送付されてきますので、各被保険者に配付等する必要があります。なお、12月2日以降の新規加入者については、資格取得時に送付されてくることとなります。

◆従来の被保険者証の扱い

マイナ保険証に移行した後も、現行の保険証がすぐに使えなくなるわけではありません。そのため、2025年12月1日までに退職する従業員からは、従来どおり保険証を返納してもらう必要があります。
2025年12月2日以降は、被保険者による自己破棄も可能となりますので、返納してもらわなくても構いません。

 

◆マイナ保険証を持っていない加入者への「資格確認書」の発行

新規加入者については、12月2日以降、資格取得届などによる本人からの申請に基づき、会社を経由してマイナ保険証を持っていない加入者に発行されます。
既存の加入者については、2025年12月2日までに協会けんぽが必要と判断した人に対して発行されます。
なお、資格確認書の取扱いについても、従来の被保険者同様、有効期限内に退職した場合、会社に返納してもらう必要がありますので退職手続時にあわせて回収しましょう。

>>詳細リンクはこちらからご覧ください【全国健康保険協会「第130回全国健康保険協会運営委員会資料~マイナ保険証への円滑な移行に向けた対応について」】

 

 

労働者死傷病報告の電子申請義務化について

労働者死傷病報告の報告事項が改正され、2025年1月1日から、電子申請が義務化されるとともに、報告事項の整理がされます。

◆主な改正内容

労働者死傷病報告の報告事項について、災害発生状況の的確な把握を目的に、これまでの自由記載から、該当コード選択に変更されます。

  • 「事業の種類」⇒日本標準産業分類から該当する細分類項目を選択
    (例)製造業>食料品製造業>水産食料品製造業>水産缶詰・瓶詰製造業
  • 「被災者の職種」⇒日本標準職業分類から該当する小分類項目を選択
    (例)生産工程従事者>製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く)>食料品製造従事者
  • 「傷病名及び傷病部位」⇒該当する傷病名及び傷病部位を選択
    (例)傷病名:負傷>切断 傷病部位:頭部>鼻

また、「災害発生状況及び原因」の記入事項については、留意事項別に記入できるよう欄が5分割されました

1.どのような場所で
2.どのような作業をしているときに
3.どのような物又は環境に
4.どのような不安全な又は有害な状態があって
5.どのような災害が発生したか)。

さらに、「略図(発生時状況の図示)」については、従前の手書きから、イラスト等のデータを添付することになります(写真データの添付も可)。

◆留意点

厚生労働省は、厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」の活用を推進していますが、電子申請が困難な場合は、当面の間、書面による報告を認めるとしています。また、2025年1月1日からは、次の報告についても電子申請が義務化されます。

  • 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医の選任報告
  • 定期健康診断結果報告
  • 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
  • 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
  • 有機溶剤等健康診断結果報告
  • じん肺健康管理実施状況報告

 

>>詳細リンクはこちらからご覧ください【厚生労働省「労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます(令和7年1月1日施行)」】

>>ベイヒルズSR通信(2024.10月号)PDF版はこちらからご覧ください

 

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