ベイヒルズSR通信 9月号「賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(2023年)より」「男性育休初の30%超え~「雇用均等基本調査」より」
賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(2023年)より
◆監督指導結果のポイント
①2023年に全国の労働基準監督署で取り扱った賃金不払事案の件数、対象労働者数及び金額は以下のとおり。
件 数 | 21,349件(前年比818件増) |
対象労働者数 | 81,903人(同2,260人増) |
金 額 | 101億9,353万円(同19億2,963万円減) |
②労働基準監督署が取り扱った賃金不払事案(上記1)のうち、令和5年中に、労働基準監督署の指導により使用者が賃金を支払い、解決されたものの状況は以下のとおり。
件 数 | 20,845件 (97.6%) |
対象労働者数 | 174,809人(96.1%) |
金 額 | 92億7,506万円 (91.0%) |
◆賃金不払いと監督指導の事例(業種:飲食業)
事案の概要 |
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労働基準監督署の指導 |
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その後の事業場の対応 |
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>>詳細リンクはこちらからご覧ください【厚生労働省「賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和5年)を公表します」】
男性育休初の30%超え~「雇用均等基本調査」より
厚生労働省は、「令和5年度雇用均等基本調査」の結果(従業員5人以上の3,495事業所から回答)を公表しました。
この中から、男性の育児休業の取得状況についてご紹介します。
◆法改正により取得率が上昇
昨年度の男性の育児休業取得率(産後パパ育休を含む)は30.1%で、令和3年度より13ポイント増えて過去最高を更新しました(女性は、84.1%(令和3年度より3.9ポイント増))。
同省は、取得率が30%に達した理由として、2022年の育児介護休業法の改正により取得意向の確認が義務付けられたことや、中小企業に様々な政策を打ち出し、制度が周知されたことなどを挙げています。
育児休業の取得期間は、「1か月~3か月未満」が28.0%(2021年度24.5%)と最も高く、「5日~2週間未満」が22.0%(同26.5%)、「2週間~1か月未満」が20.4%(同 13.2%)となっており、2週間以上取得する割合が上昇しています。
事業所の規模別では、「従業員500人以上」が34.2%で最も多く、100人以上の事業所では30%を超えているのに対し、「5~26人」の事業所は26.2%でした。
◆従業員300人以上の企業は取得率公表が義務化
政府は、男性の育児休業取得率を2025年までに50%に上げることを目標に掲げています。
取得率を向上させる施策として、来年4月からの育児介護休業法の改正により、従業員が300人超1,000人以下の企業にも取得率の公表が義務付けられるようになります。
また、従業員数100人超の事業主に対して、行動計画策定時に育児休業の取得状況等に係る状況把握および数値目標の設定が新たに義務付けられるようになります。
>>詳細リンクはこちらからご覧ください【厚生労働省「令和5年度雇用均等基本調査」】
>>ベイヒルズSR通信(2024.9月号)PDF版はこちらからご覧ください