ベイヒルズSR通信 5月号「4月からの求人票記載に関するポイント」「在宅勤務手当を割増賃金の算定基礎から除外する場合について通達が出ました」
4月からの求人票記載に関するポイント
◆明示する労働条件が追加
4月1日からの改正で、ハローワークの求人票に記載する労働条件に、以下のの3つが追加されています。
- 「従事すべき業務の変更の範囲」
- 「就業場所の変更の範囲」
- 「有期労働契約を更新する場合の基準」
具体的な記載のしかたを紹介していきます。
◆従事すべき業務の変更の範囲
【採用後、業務内容の変更予定がない場合】
「仕事の内容」欄に「変更範囲:変更なし」と明示
【異なる業務に配置する見込みがある場合】
同欄に変更後の業務を明示
◆就業場所の変更の範囲
【異なる就業場所に配置する見込みがある場合】
「転勤の可能性」欄で「1.あり」を丸で囲み、転勤範囲を明示
◆有期労働契約を更新する場合の基準
【原則として更新する場合】
「契約更新の可能性」欄で「1.あり」を丸で囲み、「原則更新」を選択してマルで囲む。
【通算契約期間又は更新回数に上限がある場合】
「求人に関する特記事項」欄に「更新上限:有(通算契約期間〇年/更新回数〇回)」と明示。
【更新の可能性はあるが確実ではない場合】
同欄で「1.あり」を丸で囲み、「条件付きで更新あり」を選択してマルで囲む。
「契約更新の条件」欄に具体的な更新条件を記載する。
【通算契約期間又は更新回数に上限がある場合】
「契約更新の条件」欄にその旨を記載する。
◆記載欄に書き切れない場合
上記の労働条件について指定された記載欄に書き切れない場合は、求人申込書の「求人に関する特記事項」欄に記載します。
>>詳細リンクはこちらからご覧ください【厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「事業主の皆さまへ 求人票に明示する労働条件が新たに3点追加されるのでご留意ください」】
在宅勤務手当を割増賃金の算定基礎から除外する場合について通達が出ました
◆割増賃金の基礎となる賃金
割増賃金は1時間当たりの賃金を基礎として、それに割増率を乗じることにより算定されますが、基礎となる賃金に算入しない賃金として、下記が法律に定められています。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金及び1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
いわゆる在宅勤務手当については、一般的に、在宅勤務手当が労働基準法上の賃金に該当する場合には、割増賃金の基礎となる賃金に算入されます。
◆在宅勤務手当を割増賃金の基礎に算入しない場合
ただし、在宅勤務手当が事業経営のために必要な実費を弁償するものとして支給されていると整理される場合には、当該在宅勤務手当は賃金に該当せず、割増賃金の基礎となる賃金への算入は要しません。
今回の通達によれば、在宅勤務手当が実費弁償として扱われるためには、当該在宅勤務手当は、労働者が実際に負担した費用のうち業務のために使用した金額を特定し、当該金額を精算するものであることが外形上明らかである必要があります。
◆実費弁償の計算方法
在宅勤務手当が実費弁償とされるために必要な計算方法としては、以下の3つの方法が示されています。
- 別添の国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」で示されている計算方法
- ①の一部を簡略化した計算方法
- 実費の一部を補足するものとして支給する額の単価をあらかじめ定める方法
在宅勤務手当を割増賃金の算定基礎から除外することは労働条件の不利益変更に当たりますので、法律にのっとって労使でよく話し合うようにしましょう。
>>詳細リンクはこちらからご覧ください【厚生労働省「割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて(令和6年4月5日基発0405第6号)」本文】
>>詳細リンクはこちらからご覧ください【厚生労働省「割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて(令和6年4月5日基発0405第6号)」別添】
>>ベイヒルズSR通信(2024.5月号)PDF版はこちらからご覧ください