ベイヒルズSR通信 1月号「親子関係や婚姻関係等を確認する行政手続で戸籍謄抄本が不要に」「国家公務員の男性育休取得率が初の7割に」
親子関係や婚姻関係等を確認する行政手続で戸籍謄抄本が不要に
◆改正戸籍法施行で利便性アップ
2024 年 3 月 1 日から施行される改正戸籍法には、本籍地の市区町村でなければ戸籍謄本を取得できない等の不便を解消するための新システム構築等が盛り込まれていましたが、いよいよ新システムが完成し、2024年3月から次の3点が変わります。
- 行政手続における戸籍謄抄本の添付省略が可能に
- 戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付省略が可能に
- 本籍地以外での戸籍謄本発行が可能に
詳細は以下の通りです。
◆行政手続における戸籍謄抄本の添付省略が可能に
例えば健康保険の被扶養者認定や国民年金第3号被保険者の資格取得事務における婚姻歴の確認といった、親子関係や婚姻関係等を確認する手続きでマイナンバーを利用することとなり、戸籍謄抄本の添付省略が可能になります。
◆戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付省略が可能に
婚姻届や養子縁組届など様々な戸籍の届出の際に、戸籍謄抄本の提出が不要になります。
さらに、戸籍の届書が提出後電子化されることで、すぐに新しい戸籍謄抄本が発行できるようになります。
◆本籍地以外での戸籍謄本発行が可能に
住んでいる市区町村や勤務先の最寄りの市区町村の役場の窓口で、自身の戸籍のほか、配偶者、父母、祖父母、子の戸籍の謄本も取得可能になります。
さらに、オンラインで行政手続をする際に利用可能な戸籍の証明書として、新たに「戸籍電子証明書」が発行されるようになります。パスポートの発給申請時にこの証明書を行政機関に提示することで戸籍証明書等の添付が不要となる予定で、今後、他の手続きにも拡大される見通しです。
>>詳細リンクはこちらからご覧ください。【法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」】
国家公務員の男性育休取得率が初の7割に
◆2022年度の国家公務員の男性育休取得状況
人事院は、仕事と家庭の両立支援のための制度等の検討に資するため、令和4年度における一般職の国家公務員の育児休業等の取得実態について調査を実施し、一般職の男性職員の育児休業取得率が過去最高の72.5%(前年度比9.7ポイント増)だったことを公表しました。7割を超えたのは初で、4年前の平成30年度では21.6%だったことを踏まえると、ここ数年で急激な増加となっています。
◆取得期間は「2週間以上1月以下」が約5割で最多
同調査によれば、取得期間としては、男性では「2週間以上1月以下」が48.6%で最も多く、「1月超3月以下」(22.5%)、「3月超6月以下」(9.2%)が続いています。なお、女性では「9月超12月以下」が31.2%で最も多く、次いで「12月超24月以下」(30.3%)となっています。
◆くるみんの認定基準も厳しく
政府は2030年度までに、民間を含む男性育休の取得率を85%まで引き上げる目標を掲げています。「子育てサポート企業」として厚生労働大臣が認定をする「くるみん」についても、2024年以降に、男性育休取得率の基準が10%から30%に引き上げられる方針です。
育児・介護休業法改正後、男性育休の取得促進についても広く知られるところとなってきました。男性の育休取得の促進は、企業にとっても人材確保や両立支援の面から無視できない課題です。今後より一層の取組みを検討していきたいところです。
>>詳細リンクはこちらからご覧ください。【人事院「仕事と家庭の両立支援関係制度の利用状況調査(令和4年度)の結果について」】
>>ベイヒルズSR通信(2024.1月号)PDF版はこちらからご覧ください。