ベイヒルズSR通信 12月号「今年度の被扶養者資格再確認における「年収(130万円)の壁」対応」「「年収の壁」対策のキャリアアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)が新設されました」
今年度の被扶養者資格再確認における「年収(130万円)の壁」対応
◆「被扶養者資格再確認」とは?
健康保険の被扶養者は、法令で毎年一定の期日を定め確認することとされています。協会けんぽ加入事業者には、2023年度分の書類が、10月下旬から11月上旬にかけて発送されています。
事業主・加入者のみなさまへ「令和5年度被扶養者資格再確認の実施方法等について」(令和5年11月9日更新)より
◆提出期限までに事業者がすべきことは?
提出期限は、2023年12月8日(金)です。期限までに、自社の被保険者に対して、2023年9月16日現在の被扶養者(4月1日時点で18歳未満の方、4月1日以降に被扶養者になった方、任意継続被保険者の被扶養者は対象外)について、文書等により被扶養者の要件を満たしているかどうかを確認し、被扶養者状況リストに結果を記入します。
別居している被扶養者、海外に在住している被扶養者については厳格な方法による再確認が必要となるため、協会けんぽから送られてくる被扶養者状況リストに同封の被扶養者現況申立書を記入し、確認書類とともに提出します。
◆「年収(130万円)の壁」対応の内容は?
政府の「年収の壁・支援強化パッケージ」により、年収が130万円以上であっても人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加である場合、その旨の事業主証明を添付することで、迅速な被扶養者認定を可能とする方針が示されました。
そのため、上記に該当することが確認できた場合は、被扶養者状況リストの「変更なし」にチェックをしたうえで、「一時的な収入変動」に係る事業主証明と併せて提出します。所得証明書等を提出する必要はありません。
なお、収入増加の理由が人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加でない場合は、事業主証明の提出は不要です。
被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
>>詳細リンクはこちらからご覧ください。【全国健康保険協会「事業主・加入者のみなさまへ「令和5年度被扶養者資格再確認の実施方法等について」(2023年11月9日更新)」】
「年収の壁」対策のキャリアアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)が新設されました
厚生労働省は、年収の壁・支援強化パッケージとして、キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)を新設し、2023年10月20日から手続きを開始しました。
キャリアアップ計画書を作成した上で、要件とされる取組みを6か月間継続した後、2か月以内に申請をします。
◆対象となる労働者
・2023年10月以降、新たに社会保険の被保険者の要件を満たす者であること
・社会保険加入日の6か月前の日以前から継続して雇用されていること
・社会保険加入日から過去2年以内に同事業所で社会保険に加入していないこと
◆手当等支給メニュー
事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成されます。助成額は、労働者1人あたり中小企業で10万円(大企業は7.5万円)が6か月ごとに、3年目までの合計で最大50万円(大企業は37.5万円)支給されます。
【要件となる取組み】
①週所定労働時間を4時間以上延長
②週所定労働時間を3時間以上4時間未満延長+5%以上の賃金の増額
③週所定労働時間を2時間以上3時間未満延長+10%以上の賃金の増額
④週所定労働時間を1時間以上2時間未満延長+15%以上の賃金の増額
◆併用メニュー
助成額は、下記①で上記の「手当等支給メニュー」と同じ労働者1人あたり6か月ごとに10万円(大企業7.5万円)、②で労働者1人あたり30万円(大企業は22.5万円)が支給されます。
【要件となる取組み】
①1年目:賃金の15%以上を追加支給
②年目:労働時間延長メニュー①~④に同じ
>>詳細リンクはこちらからご覧ください。【厚生労働省「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」】
こちらの助成金は事前にキャリアアップ計画書や就業規則の改定等対応が必要になる場合があるため、ご希望の場合はお早めにご相談ください。
>>ベイヒルズSR通信(2023.12月号)PDF版はこちらからご覧ください。