ベイヒルズSR通信11月号「注目の「人的資本経営」」「マイナンバーカードで失業認定手続が可能に」
注目の「人的資本経営」
◆盛り上がりをみせている「人的資本経営」
近年盛り上がりをみせている「人的資本」や「人的資本経営」のテーマですが、今年の8月30日には内閣官房から「人的資本可視化指針」が公表され、様々な媒体で取り上げられているところです。本指針は上場企業向けに人的資本に関する開示のガイドラインを示したもので、「人材戦略」の在り方について提言した「人材版伊藤レポート(2020年9月)」「人材版伊藤レポート2.0(2022年5月)」と併せて活用することが想定されています。これらは今後の企業経営の方向性の参考になるものとして、非上場企業にとっても無視できない内容となっています。
◆企業の人的資本の活性度は約30~40%
「人的資本経営」は、経済産業省の定義では「人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方」であると示されています。
株式会社リクルートが企業で働く10,459人を対象に実施した人的資本経営をテーマとした調査によれば、今の職場が最適な部署配置だと感じている人、自分の知識やスキル・経験を活かすようなジョブ・アサインメント(仕事の割り当て)を実感している人の割合は約30%、現在の仕事に関する知識やスキル・経験を言語化できる人、現在の仕事のレベルを高めるために必要な知識やスキル・経験を理解している人の割合は約40%という結果だったそうです。
このような結果からみえる企業の現況は、「人材の価値を最大限に引き出す」という人的資本経営からは隔たりのあるものといえるでしょう。
◆今後の動きにも要注目
とかく大企業中心と考えられがちな「人的資本経営」ですが、中小企業でも人材獲得の面などから注目されています。8月には、経済産業省および金融庁がオブザーバーとして参加する、人的資本経営の実践に関する先進事例の共有、企業間協力に向けた議論、効果的な情報開示の検討を行う「人的資本経営コンソーシアム」が設立され、様々な情報が出されることが予想されます。今後の動きも注視していきたいところです。
詳細は以下をご確認ください。
【経済産業省「人的資本経営 ~人材の価値を最大限に引き出す~」】
【内閣官房「人的資本可視化指針」】
【株式会社リクルート「人的資本経営に関する働く人の意識調査(2022)」】
マイナンバーカードで失業認定手続が可能に
◆マイナンバーカードで失業認定手続
これまで、失業の認定の際には、受給資格決定時に申請者が提出した写真を貼付した雇用保険受給資格者証(以下、「受給資格者証」という)等で、本人確認や処理結果の通知が行われていました。2022年10月1日以降に受給資格決定される方について、本人が希望する場合には、マイナンバーカードによる本人認証を活用することで手続きを完了できるようになりました。マイナンバーカードを活用する場合には、受給資格者証に添付する写真や失業の認定等の手続きごとの受給資格者証の持参が不要になります。
◆対象となる手続きと受給資格者証等
以下の手続きの際、マイナンバーカードで本人認証を行う場合は、受給資格者証等の提出が不要になりました。なお、各種手続の処理結果は、下記( )内の受給資格通知等に印字し、交付されます。
〇雇用保険受給資格者証(雇用保険受給資格通知を交付)
〇雇用保険高年齢受給資格者証(雇用保険高年齢受給資格通知を交付)
〇雇用保険特例受給資格者証(雇用保険特例受給資格通知を交付)
〇教育訓練給費金および教育訓練支援給付金受給資格者証(教育訓練受給資格通知を交付)
◆気をつけたい点
気をつけたい点もあります。マイナンバーカードを活用して失業認定等の手続きを希望した場合、それ以降は原則として受給資格者証等による手続きに変更することができません。また、本人認証時のパスワード入力時に3回連続で誤入力するとロックがかかり、パスワード再設定の手続きが必要です。当該手続をするという方には、ご案内するとよいでしょう。
詳細は【厚生労働省「マイナンバーカードで失業認定手続ができるようになります」】をご確認ください。
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