ベイヒルズSR通信10月号「10月から始まった社会保険適用拡大への対応はお済みですか?」「新型コロナウイルス感染者の療養期間が短縮されました」
10月から始まった社会保険適用拡大への対応はお済みですか?
◆従業員数101人以上の会社のパート・アルバイトが厚生年金・健康保険の加入対象に
加入対象は、従業員数101人以上の企業において、下記条件を全て満たす従業員です。
(1)週所定労働時間20時間以上
(2)月額賃金8.8万円以上
(3)2カ月超雇用見込みがある
(4)学生ではない
適用が拡大されると、手取り収入への影響から、働き方を変える人が出てくると考えられます。
例えば、加入希望の人がシフトを増やして手取り減を回避したいと言ったり、扶養を外れたくない人がシフトを減らしたいと言ったりするかもしれません。
会社の保険料負担や発生する手続きも気になりますが、従業員が働き方を変えるとシフト編成等に影響が生じる可能性もあります。従業員へのヒアリング等を行い、支障が出ないように準備しましょう。
◆短期パートの適用漏れに注意
上記要件のうち、(3)は当初契約の雇用期間が2カ月以内でも、契約更新等されると、当初から社会保険に加入となります。これまでの「1年超」との要件が撤廃されるため、特に適用漏れに注意が必要です。
年金事務所による調査で適用漏れは厳しくチェックされ、万が一あると保険料の遡及払いが発生し、従業員負担分も含めていったん会社が立て替えざるを得なくなったりします。
適正に手続きがされているか、チェックしておくとよいでしょう。
◆雇用保険料率も10月から引上げ
従業員数100人未満の会社でも、雇用保険料率の引上げによる影響があります。
一般の事業では、事業主分が6.5/1,000から8.5/1,000に、労働者分も3/1,000から5/1,000に引き上げられます。
特に労働者分は2017年度以降据え置かれていたため、若い従業員には率が変わるものと認識していない人もいるかもしれません。10月分の給与明細と一緒に、保険料率の変更を案内してあげるとよいでしょう。
詳細は【日本年金機構「令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます」】【厚生労働省「令和4年度雇用保険料率のご案内」】をご確認ください。
新型コロナウイルス感染者の療養期間が短縮されました
厚生労働省は、9月7日付の自治体への事務連絡「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて」において、新型コロナウイルス感染者の療養期間を、現在の原則10日間から7日間に短縮することを発表し、同日から適用となりました。
◆症状がある場合は7日間に
新型コロナウイルス感染症の陽性者で有症状の場合は、発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除が可能となりました。ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクの着用等、自主的な感染予防の徹底をお願いするとしています。
また、現に入院している者(高齢者施設に入所している者を含む)は、発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に、11日目から解除が可能となります(従来から変更なし)。
◆無症状の場合は5日間に
無症状の場合は、従来どおり、検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除が可能となります。
加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、6日目から解除が可能となりました。ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクの着用等、自主的な感染予防の徹底をお願いするとしています。
◆外出自粛制限も緩和
療養期間中の外出自粛については、有症状の場合で症状軽快から24時間経過後、または無症状の場合は外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことが可能となりました。
療養期間の解除が短縮されても、引き続き基本的な感染予防対策を徹底する必要があります。
詳細は【厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて」】をご確認ください。
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