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ベイヒルズ社労士事務所便り2020年4月号「新型コロナウイルス感染症対策で利用可能な厚労省の助成金まとめ」

新型コロナウイルス感染症対策で利用可能な厚労省の助成金まとめ

◆影響拡大を受け相次いで対策を公表
2/27になされた政府の休校・自粛要請により、新型コロナウイルス感染症の影響が拡大しています。3/10に発表された緊急対策第2弾までの内容から、雇用維持・事業継続のために活用できる助成金を紹介します。

◆雇用調整助成金
業種を問わず、受注量が減ったり、行政の要請で事業所を閉鎖したり、労働者が発症したため自主的に事業所を閉鎖したり、労働者が子の世話のため休暇を取得し生産体制の維持等が困難になった等、影響を受ける事業主が対象です。
特例により、直近1カ月の生産指標が前年同期比10%以上減で受給でき、雇用期間6カ月未満の労働者も対象となります。
そのほか、過去1年以内に本助成金を受給していても受給できます。支給限度日数も、1年間で100日(3年間で通算150日)の制限とは別枠で受給可能となっています。
助成額は、休業手当、教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向元事業主の負担額の3分の2
(大企業は2分の1。1人1日当たりの上限8,335円)です。
休業等を実施したのち必要書類を労働局に提出して支給申請を行います。

◆時間外労働等改善助成金〔テレワークコース〕
就業規則等を作成・変更し、2/17~5/31までの間にテレワークを新規で導入し、実施した労働者が1人以上いれば対象となります。
助成額は対象経費合計額の2分の1(上限100万円)で、対象経費には、謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費があります(パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象外。web会議用機器、社内のパソコンを遠隔操作するための機器等が対象)。
5/29迄に必要書類をテレワーク相談センターに提出し取組みを実施したのち、7/15までに支給申請書等を提出します。

◆小学校休業等対応助成金
小学校等(放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認可外保育施設等を含む)の臨時休校等により、3/31までの間に子の世話を行うため労働者(祖父母や里親等含む)に、年次有給休暇とは別に有給休暇(半休、時間休を含む)を、取得させると、対象となります。
助成額は、支払った賃金相当額(日額上限8,330円)です。
3/18~6/30までに法人ごと1度にまとめて申請を行います。
その他助成金の情報は日々更新されています。各詳細については、お問合せください。

緊急時に備え、事業継続計画(BCP)策定を

◆事業継続計画(BCP)とは
新型コロナウイルス感染症の流行により、企業活動に多大な影響が出ています。そんなとき役立つのが、事業継続計画(Business Continuity Plan。以下、BCP)です。
BCPとは、企業が自然災害、大火災、テロ攻撃、感染症の蔓延などの緊急事態に遭遇した場合に、損害を最小限にとどめつつ、事業の継続・早期復旧を可能とするため、緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことです。また策定したBCPを円滑に運用・管理することを、事業継続マネジメント(BCM)と呼びます。

◆未策定の企業が大多数
日本では、毎年多くの自然災害が発生しています。しかし、中小企業のほとんどがBCPを策定していません。必要であるという認識はあるものの、通常業務に比べ優先度が低く、策定に至っていない企業が多いと考えられます。また、策定にかかる時間や、必要となる費用等を負担に感じるということもあるようです。とはいえ、策定していない場合に被る損失を考えると、策定のメリットは大きいでしょう。

◆策定手順と留意点
中小企業庁では、中小企業へのBCPの普及促進のため、有識者の意見を踏まえた指針を作成しています。指針によると、初めて策定する際は、以下の手順で進めるとされています。
① 基本方針の立案(目的の整理)
② 重要商品の検討(中核事業の選定)
③ 被害状況の確認(予測される影響の整理)
④ 事前対策の実施
(非常時に備え今できること)
⑤ 緊急時の体制整備(対応策と責任者の決定)

最初から完全な計画を目指す必要はありません。まずは実現可能なものから始め、緊急事態への対応力を鍛えていくことが重要です。
また、BCPは策定して終わりではありません。従業員への教育と、会社の現状を踏まえた見直しが必要です。いざというときに事業を継続するにはどうすればいいか、自社の実態に合ったBCPを考えておきましょう。
【中小企業庁「中小企業BCP策定運用指針」】より

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