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ベイヒルズ社労士事務所便り2020年1月号「健康保険の被扶養者に国内居住要件が求められます」

健康保険の被扶養者に国内居住要件が求められます
外国人労働者の受入れ拡大に伴い、2020年4月1日から健康保険法の被扶養者にも国内居住要件が求められることになりました。外国人労働者の母国に残された家族の疾病、負傷などについても日本の健康保険で給付を行うことになれば、保険財政を圧迫するからです。被扶養者として認められるには、原則として、日本国内に住所を有することが要件ですが、外国にいても被扶養者として認められる者や日本国内にいても被扶養者から除外される者など一定の例外がありますので、そこを整理します。

◆法律の条文(改正後の健康保険法第3条7項)
この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生・その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるもの(※1)をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者(※2)は、この限りでない。 1号~4号  略

◆日本国内に住所を有しないが、例外的に被扶養者と認められる者
上記※1「渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるもの」とは、下記の人たちをいいます。
①外国において留学をする学生
②日本からの海外赴任に同行する家族
③海外赴任中の身分関係の変更により新たな同行家族とみなすことができる者(海外赴任中に生まれた被保険者の子ども、海外赴任中に結婚した被保険者の配偶者など)
④観光・保養やボランティアなど就労以外の目的で一時的に日本から海外に渡航している者(ワーキングホリデー、青年海外協力隊など)
⑤その他日本に生活の基礎があると認められる特別な事情があるとして保険者が判断する者

◆日本国内に住所を有するが、例外的に被扶養者と認められない者
上記※2「この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者」とは、下記の人たちをいいます。
①「医療滞在ビザ」で来日した者。
医療滞在ビザとは、日本において治療目的で訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者に対し発給されます。
②「観光・保養を目的とするロングステイビザ」で来日した者(富裕層対象の最長1年のビザ)
なお、国民年金の第3号被保険者についても、健康保険と同じ2020年4月1日から国内居住要件が求められますが、その要件は上記※1、※2と同様に判定されます。第1号被保険者については、従来から国内居住要件がある一方、国内にいても被保険者から除外される例外規定が新設されましたが、それは上記※2と同様に判定されます。

外国人雇用状況の届出に在留カード番号の記載が必要になります

◆外国人雇用状況の届出について
すべての事業主は、外国人労働者(特別永住者と在留資格「外交」・「公用」の者を除く)を雇い入れた際、または離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、ハローワークへ届け出ることが義務付けられています。この届出を怠ったり、虚偽の届出を行ったりした場合には、30万円以下の罰金の対象となります。

◆外国人雇用状況の届出に在留カード番号の記載が必要に!
令和2年3月1日以降に雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となりました。
現在は外国人の氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域、資格外活動許可の有無についてのみ記載が求められています。
在留カードの番号の届出にあたって事業主は、当該在留カードの番号について、在留カードにより確認しなければならないこととされています。

◆届出方法について(令和2年3月1日以降)
外国人雇用状況届出における届出方法は、雇用保険被保険者の場合とそれ以外の場合とで異なります。
○雇用保険の被保険者となる外国人の場合
「雇用保険被保険者資格取得届、資格喪失届外国人労働者在留カード番号記載用【別様式】」が必要になります。この別様式に在留カード番号を記入し、雇用保険被保険者資格取得届、資格喪失届と一緒にハローワークに提出します。
別様式での届出は、雇用保険被保険者資格取得届および資格喪失届が、様式改正(在留カード番号記載欄が追加)されるまでの暫定運用です。様式の改正は、令和2年度中の予定です。
○雇用保険被保険者以外の外国人の場合
「外国人雇用状況届出書」(様式第3号)に在留カード番号の記載欄が追加されますので、在留カードの番号を記入します。令和2年2月29日以前に雇入れ、離職のあった外国人の届出については、令和2年3月1日以降も経過措置として、これまで通りの届出様式で申請ができます。

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