ベイヒルズSR通信 9月号「2023年度最低賃金額 全国平均で初の1,000円超え」「2022年度労基署の監督指導結果&指導事例」
2023年度最低賃金額 全国平均で初の1,000円超え
◆目安はAランク41円、Bランク40円、Cランク39円
7月28日、中央最低賃金審議会で2023年度の地域別最低賃金額改定の目安の答申が取りまとめられ、Aランク41円、Bランク40円、Cランク39円に決定しました。引上げ額はこれまでで最も大きく、全国平均で時給1,002円と、初めて1,000円を超えました。
これを受けて全国の地方最低賃金審議会で議論が始まり、8月7日には東京都では41円引き上げて1,113円、次いで神奈川が1,112円、また秋田県では過去最高の上げ幅となる44円引き上げて897円とするよう答申した、と報じられています。
最低賃金適用補範囲は、研修期間の従業員を含むすべての労働者が対象となり、10月より施行されます。
◆引上げ額目安が4.3%基準で検討された理由
政府の方針や賃金、通常の事業の賃金支払能力、労働者の生計費を総合的に勘案して4.3%が基準とされましたが、目安の議論を行ってきた公益委員見解では、消費者物価の上昇が続いていることや、昨年 10 月から今年6月までの消費者物価指数の対前年同期比は 4.3%と、昨年度の全国加重平均の最低賃金の引上げ率(3.3%)を上回る高い伸び率であったこともあり、特に労働者の生計費を重視した目安額としたとされています。
また、この目安額が中小企業・小規模事業者の賃金支払能力の点で厳しいものであると言わざるを得ない、ともしています。
◆厚生労働大臣が中小企業・小規模事業者に対する支援策に言及
中央最低賃金審議会の答申において要望のあった、業務改善助成金の対象事業場拡大等について、加藤厚生労働大臣は8月8日の記者会見において、できるだけ早期に行うよう検討を進め、検討内容を踏まえて後日発表したいと表明しています。
>>詳細リンクはこちらからご覧ください【厚生労働省「令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について」】
2022年度労基署の監督指導結果&指導事例
厚生労働省より、2022年度に長時間労働が疑われる事業場に対して労基署が実施した監督指導の結果が公表されました。
この監督指導は、各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場を対象に行われたものです。指導事例等も公表されているので、概要をご紹介します。
◆監督指導結果のポイント
- 対象期間:2022年4月~2023年3月
- 対象事業場:33,218件
- 主な違反内容((2)のうち、法令違反があり是正勧告書が出された事例)
①違法な時間外労働があった:14,147事業場(6%)
②賃金不払残業があった:3,006事業場(0%)
③過重労働による健康障害防止措置が未実施:8,852事業場(6%)
◆指導事例のポイント
違反内容のうち4割超を占め、違法な時間外労働が行われていたとして、労基署が行った主な指導事例をご紹介します。
【長時間にわたる違法な時間外・休日労働を行わせたこと】
- 36協定で定めた上限時間を超えた時間外労働をについて是正勧告
- 労基法に定められた上限時間を超えた時間外・休日労働について是正勧告
- 時間外・休日労働時間を1か月当たり80時間以内とするための具体的方策を検討・実施するよう指導
【時間外・休日労働時間が1か月当たり80時間超の労働者に対し、情報を提供しなかったこと】
- 時間外・休日労働時間が1か月当たり80時間超の労働者に対し、かかる時間外・休日労働時間に関する情報を通知していなかったことについての是正勧告
【休日労働に対する割増賃金を支払っていないこと】
- 休日労働について3割5分以上の割増賃金を支払っていないことについて是正勧告
【衛生委員会における調査審議等がされていなかったこと】
- 衛生委員会において、長時間労働による労働者の健康障害防止を図るための対策の樹立に関することについて調査審議されていなかったことについて是正勧告
- 1か月当たり80時間を超えて時間外・休日労働を行わせた労働者に対する医師による面接指導の制度を導入していなかったことについて指導
【深夜業に従事する労働者に対する健康診断を実施していなかったこと】
- 深夜業に従事する労働者に対し6か月以内ごとに1回、健康診断を実施するよう是正勧告
>>詳細リンクはこちらからご覧ください【厚生労働省「長時間労働が疑われる事業場に対する令和4年度の監督指導結果を公表します」】
>>PDF版はこちらからご覧ください【ベイヒルズSR通信(2023.9月号)】