2025年10月1日から 改正育児・介護休業法 実務対応ポイント
2025年改正 育児・介護休業法
男女ともからの仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が2025年4月・10月に施行されます。
10月1日から必要となる対応って何があるの?
- 柔軟な働き方の推進
- 個別の意向確認と配慮
10月1日施行の改正法に伴い、必要となる具体的な対応を解説します。
【1】 3歳から小学校就学前の子を養育する労働者の働き方の見直し
就業規則等の変更
企業は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対し、以下のうち2つ以上の措置を講ずる必要があります。
- 始業時刻の変更(フレックスタイム制・時差出勤制度)
- テレワーク等の導入(所定労働時間を変更せず、月10日以上の利用可)
- 保育施設の設置・運営(ベビーシッターの手配や費用負担を含む)
- 養育両立支援休暇の付与(年10日以上の取得可)
- 短時間勤務制度(1日の所定労働時間を原則6時間とする措置)
制度の導入・変更手続き
- 措置の決定後、制度内容を 就業規則・社内書式等に反映
- 社内への 周知を実施
- 過半数組合等からの意見聴取・同意 を取得(制度の拡充・導入時も同様)
個別周知・意向確認
選択した措置(対象制度)について、個別の周知および制度利用の意向確認を実施します。
- 周知方法・担当部署の決定
- 対象者の子の年齢把握 等
【2】 妊娠・出産等の申し出時/子が3歳になる前の個別意向聴取・配慮
意向聴取の実施
- 妊娠・出産等の申し出時
- 子が3歳になるまでの適切な時期
聴取事項
- 仕事と育児の両立に関する意向
- 利用を希望する支援制度
意向に対する配慮
企業は、聴取した意向に基づき、自社の状況を踏まえて以下の配慮を検討します。
具体的な配慮例
- 勤務時間帯/勤務地の調整
- 両立支援制度の利用期間見直し
- 業務量調整
- 労働条件の見直し
まとめ
10月の改正においても 社内措置の検討・整備、就業規則の変更 が必要です。
余裕を持って準備を進め、働きやすい環境を整えていきましょう。