2025年4月1日 改正育児・介護休業法実務対応ポイント
2025年4月1日施行 改正育児・介護休業法
男女とも仕事と育児・介護を両立できるよう、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充と介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われました。
実際には何をすればいいの?
2025年改正では、4月1日から施行されるものと、10月1日から施行されるものとがあります。
今回は4月1日施行改正法により必要となる実務を具体的な内容も併せてご紹介いたします。
【1】就業規則等の整備
【2】育児・介護離職防止に向けた社内制度設計
【3】育児休業取得状況の公表(※従業員数300人超の企業)
【4】その他努力義務
【1】就業規則等の整備
法改正に伴い、就業規則等について、以下の内容を見直し修正することが必要となります。
1.子の看護休暇の見直し
2.所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
3.介護休暇を取得できる労働者の要件緩和(※労使協定を締結している場合)
【2】育児・介護離職防止に向けた社内制度設計
既に義務化されている出産・育児を機にした離職を防止する取り組み同様に、介護についても離職防止に向けた社内制度設計や、休業・両立支援制度を活用しやすくするための仕組み化が必要です。
1.社内制度設計
介護休業や介護両立支援制度等(※)の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下①~④のいずれかの措置を講じなければなりません。
☞①~④のうち複数の措置を講じることが望ましい
①介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
②介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
④自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
※ⅰ介護休暇に関する制度、ⅱ所定外労働の制限に関する制度、ⅲ時間外労働の制限に関する制度、ⅳ深夜業の制限に関する制度、ⅴ介護のための所定労働時間の短縮等の設置
2.労働者への個別の周知・意向確認
介護に直面した旨の申し出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項の周知と介護休業の取得・介護両立支援制度利用の以降の確認を、個別に行わなければなりません。
☞社保取得・利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。
3.情報提供
労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度の理解と関心を深めるため、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項について情報提供しなければなりません。
☞情報提供にあたって、「介護休業制度」は介護の体制を構築するため一定期間休業する場合に対応するものなど、各種制度の趣旨・目的を踏まえて行うこと・情報提供の際に合わせて外語制度について周知することが望ましい。
【3】育児休業取得状況の公表(※従業員数300人超の企業)
公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。
年1回、公表前事業年度の終了後おおむね3ヶ月以内に一般の方が閲覧できる方法にて公表することが義務とされる対象企業が拡大します。
【4】その他努力義務
その他、事業主に努力義務化された内容を併せてご紹介します。
1.育児のためのテレワーク導入
3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずること
2.介護のためのテレワーク導入
要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずること
>>詳細リンクはこちらからご覧ください【厚生労働省「育児・介護休業法について」 】
今後の動向
2025年10月施行の実務内容については別途解説を予定しております。
しっかり備えて従業員に選ばれる会社環境を整えていきましょう!