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出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金が創設されます

2025年4月創設!「出生後休業支援給付金」・「育児時短就業給付金」

2025年4月から、新しく「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」が始まります。

「出生後休業支援給付金」:育児休業休業給付金に上乗せされる補填給付金
「育児時短就業給付金」 :育児と仕事を両立するために時短勤務を選択した従業員の賃金低下分をカバーする給付金

制度のポイントをしっかりおさえて、運用に備えておきましょう!

 

「出生後休業支援給付金」

どんな制度?

「育児休業(男性は出生後育児休業=産後パパ育休)」を取得すると、その間の給与補償額として「育児休業給付金(男性は出生時育児休業給付金)」として、それまでの手取りの67%相当が支給されます。
今回創設の「出生後休業支援給付金」を利用すると、さらにに13%上乗せで給付されます。
つまり最大28日間手取り100%相当の受けることができます!

 

要件

  • 子の出生(女性は産後休業後)から8週間以内に、夫婦両方とも(※1)育児休業(男性は産後パパ育休)を14日以上取得すること
    (※1 配偶者がフリーランスや専業主婦(夫)・ひとり親家庭等、一部本人のみの育休取得で受給可能のケースあり)

 

支給申請手続き(企業が手続きする)

原則、事業主経由で「育児休業給付金の初回申請」(男性は「出生時育児休業給付金」)と同一の申請書にて行います。
審査後、給付金が支給されます。支給・不支給決定通知書は各給付金ごとに交付されます。

 >>出典【厚生労働省「2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します。】

 

 

「育児時短就業給付金」

どんな制度?

「育児短時間勤務制度」を選択することにより賃金が低下してしまった従業員を支援する制度で、子が2歳になるまで、最大育児時短就業中の給与額の10%を受けとることができます!(※2)
(※2 時短前給与を超えないよう支給率調整あり)

要件

下記に該当する場合、給付金を受けることができます!
※時短就業後の所定労働時間を週20時間未満にすると、雇用保険の被保険者資格が喪失となり、給付金の対象外となる場合があるため注意しましょう。

 【条件】

  • 2歳未満の子を育てる為に時短勤務を選択し賃金が下がった
  • 雇用保険の被保険者である
  • 時短勤務開始日から12か月以上雇用保険に加入している
  • 育児休業給付金対象の休業があった場合は、14日以内に時短勤務を開始した

その他、支給対象となる期間についても要件があります。

<<詳細はこちらをご覧ください【厚生労働省「育児時短就業給付を創設します」】

 

支給申請手続き(企業が手続きする)

原則、事業主経由で育児時短就業開始時賃金の届出、受給資格確認および支給申請を行います。

経過措置

2025年4月1日より前から2歳未満の子を養育するために給付要件に該当する育児時短就業を行っている場合は、2025年4月1日から育児時短就業を開始したものとみなして、2025年4月1日以降の各月を支給対象月として支給します。

 

まとめ

「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」は、働く親を支援する新制度です。

企業の負担なく利用できるので、活用していきましょう!

 

>>出典【厚生労働省「育児休業等給付について」】

 

 

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