ベイヒルズSR通信 4月号「厚生労働省が「職務給の導入に向けた手引き」を公表しました」「4月から教育訓練を受けると基本手当の給付制限が解除されます」
厚生労働省が「職務給の導入に向けた手引き」を公表しました
◆注目が集まる職務給
厚生労働省は「個々の企業の実態に応じた職務給の導入」を、「リ・スキリングによる能力向上支援」、「成長分野への労働市場円滑化」と並ぶ三位一体の労働市場改革の柱の1つとされているとしています。
そのこともあり、近年、社員の役割や職務に基づいた給与である職務給に、企業や社員の注目が集まっています。職務給を導入している企業からも、職務給を支給されている社員からも、メリットを実感しているという声があがっています。
◆導入に向けた手引きの公表
厚生労働省が今年2月に公表した、「職務給の導入に向けた手引き」をご紹介いたします。
この手引きでは、職務給を「基本給における『役割・職務の重要度』に基づいて決定される部分」ととらえています。企業が職務給の導入を考えるにあたっては、具体的な導入手順や職務給の制度を知るだけでなく、職務給がどのような導入状況にあるのかを知る必要があるということで、手引きでは、以下の内容がまとめられています。
- 職務給を導入している企業の特徴
- 企業・社員が感じている職務給のメリット
- 企業による職務給を導入するにあたっての取組み・工夫
- 職務給の課題
興味はあるけれど制度変更はたいへんそうと躊躇している企業や、職務給制度導入を決めたけれど、実際何から始めたらよいかわからないといった企業もあることでしょう。ご検討の際は、弊所にご相談ください。
>>出典【厚生労働省 職務給 導入促進に向けた周知・広報資料】
4月から教育訓練を受けると基本手当の給付制限が解除されます
雇用保険の被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、基本手当の受給資格決定日から7日間の待機期間満了後1~3か月間は基本手当を支給されません(「給付制限」といいます)。
2025年4月以降にリ・スキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できるようになりました。
◆給付制限が解除され基本手当を受給できる方
次のいずれかの教育訓練等(2025年4月1日以降に受講を開始したものに限る)を離職日前1年以内に受けた方(途中退校は該当しません)または離職日以後に受けている方
① 教育訓練給付金の対象となる教育訓練
② 公共職業訓練等
③ 短期訓練受講費の対象となる教育訓練
④ ①~③に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練
◆給付制限解除のイメージ
離職前1年以内に教育訓練等を受けたことがある場合は、待機満了後から給付制限が解除されます。離職日以後に教育訓練を受ける場合は、受講開始日以降給付制限を受けないことになります。
◆教育訓練等を受けた(受けている)場合の申し出
受講開始以降、受給資格決定日や受給資格決定後の初回認定日(初回認定日以降に受講を開始した場合は、その受講開始日の直後の認定日)までに申し出る必要があります。
給付制限期間が2か月以上で、初回認定日以降かつ給付制限期間中に教育訓練等の受講を開始する場合には、申し出の期限に注意が必要です。
- 「初回認定日」以降かつ「認定日の相当日」前である場合は、受講開始日直後の「失業認定日に相当する日」までに申し出をする必要があります。
- 「認定日の相当日」以降かつ「給付制限期間満了後の失業認定日」前である場合は、「給付制限期間満了後の失業認定日」までに申し出をする必要があります。
>>出典【厚生労働省 令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます】
>>ベイヒルズSR通信(2025.4月号)PDF版はこちらからご覧ください