2024年4月から労働条件明示のルールが変わります!
2024年4月1日~労働条件明示のルール変更によりご対応が必要です!
労働条件通知書・雇用契約書の締結の都度、下記事項の追加明示が必要となります。
【全ての従業員】
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就業場所
(雇入れ直後)例…本社
(変更の範囲)例…会社の定める営業所、会社の定める場所(テレワークを行う場所を含む)変更なし等
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業務内容
(雇入れ直後)●●業務
(変更の範囲)例…会社の定める業務
【有期契約の従業員(上記にプラスして対応が必要です)】
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更新上限
無
有(例…契約期間通算●年を上限、更新回数●回まで) -
無期転換に関する事項(無期転換権発生の都度記載が必要です)
有期契約が通算5年を超えるときは、従業員の申込により、無期契約(契約期間以外の労働条件は同じままでもOK)に転換できる制度を、きちんと明示するように義務付けられました。通算契約期間が6年目となる有期契約の締結時に下記2点の記載が必要です。
① 無期転換申込機会
例…本契約期間中に無期労働契約締結の申込をした時は、本契約期間満了の翌日から無期雇用に転換することができる。(参考まで)1年更新の契約の場合、5回目の更新(入社6年目~の1年間)時に、今回の契約期間中に無期転換の申込をした場合、次回の契約(入社7年目~)からは無期転換となることができます、という通知です。
② 無期転換後の労働条件
例…無期転換後の労働条件は本契約と同じとする。
(記載参考)厚生労働省のモデル労働条件通知書