ベイヒルズSR通信 3月号「2024年10月からの社会保険適用拡大に関するQ&Aが公開されました」「「特定受託事業者(フリーランス)に係る取引の適正化に関する検討会」報告書がまとめられました」
2024年10月からの社会保険適用拡大に関するQ&Aが公開されました
所定労働時間または所定労働日数が通常の労働者(正社員)の4分の3に満たない短時間労働者でも、下記の要件を満たせば、健康保険と厚生年金保険の被保険者になります。
① 週の所定労働時間が20時間以上であること
② 所定内賃金が月額8万円以上であること
③ 学生でないこと
④ 特定適用事業所に使用されていること
今年の10月から、④の特定適用事業所の企業規模要件が、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時100人を超える企業から常時50人を超える企業に拡大されるため、厚生労働省によるQ&Aが公開されました。関係のある方は、下記をご確認ください。
◆問9 「被保険者の総数が常時50人を超える」とは、どのような状態を指すのか。どの時点で常時50人を超えると判断することになるのか。
[答]
法人事業所
同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12か月のうち、6か月以上50人を超えることが見込まれる場合
個人事業所
適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12か月のうち、6か月以上50人を超えることが見込まれる場合
◆問10 特定適用事業所に該当した適用事業所は、どのような手続が必要になってくるか。
[答]
法人事業所
同一の法人番号を有する全ての適用事業所を代表する本店又は主たる事業所から、事務センター等へ特定適用事業所該当届を提出(健康保険組合が管掌する健康保険の特定適用事業所該当届については、健康保険組合へ提出)
個人事業所
各適用事業所から、事務センター等へ特定適用事業所該当届を提出(健康保険組合が管掌する健康保険の特定適用事業所該当届については、健康保険組合へ提出)
>>詳細リンクはこちらからご覧ください【厚生労働省「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和6年10月施行分))】
「特定受託事業者(フリーランス)に係る取引の適正化に関する検討会」報告書がまとめられました
特定受託事業者(フリーランス)に係る取引の適正化等に関する法律(以下、「本法」といいます)の施行に向けて、政令または公正取引委員会規則で定めるとされている事項について、公正取引委員会は、各業種における取引実態を踏まえ、特定受託事業者に係る取引の適正化に関する検討会がとりまとめた報告書を公表しました。
◆業務委託をした場合に明示しなければならない事項(本法3条1項)
本法3条1項では、業務委託事業者が特定受託事業者に業務委託をした場合、公正取引委員会規則に定める事項を明示しなければならないとされています。
この公正取引委員会規則に定める事項について、下請法や業法・業界の慣行とそろえるべきとの意見により、下記の事項とすることが適当と示されました。
① 業務委託事業者および特定受託事業者の商号、名称等
② 業務委託をした日
③ 特定受託事業者の給付・役務受領の期日
④ 特定受託事業者の給付を受領する場所
⑤ 給付・役務内容検査の場合は、検査完了期日
⑥ 報酬をデジタル払い(報酬の資金移動業者の口座への支払い)する場合に必要な事項
◆規定の対象となる業務委託の期間(本法5条1項柱書)
本法第5条では、特定業務委託事業者が特定受託事業者に対し、業務委託をした場合にしてはならない行為を定めています。この規定の対象となる業務委託は、政令で定める期間以上の期間行うもの(契約の更新により、期間以上継続して行うこととなるものを含む)に限定されており、この具体的な期間は「1か月」とすることが適当と示されました。
報告書では、上記2点のほか、任意事項とされる電磁的方法による明示の認否や、再委託する場合の取扱いについても方針が示されています。フリーランスとの取引がある場合は、新法の施行までに準備を進めていきましょう。
>>詳細リンクはこちらからご覧ください【公正取引委員会「『特定受託事業者に係る取引の適正化に関する検討会』報告書について」】
>>ベイヒルズSR通信(2024.3月号)PDF版はこちらからご覧ください