ベイヒルズSR通信 7月号「マイナンバーカードの登録情報が誤っていた場合の対処」「労働者死傷病報告等の電子申請が原則義務化されます」
マイナンバーカードの登録情報が誤っていた場合の対処
◆誤紐付けが相次いで発覚
マイナンバーカードに紐付けされた情報に次々と誤りが見つかっています。万が一誤った情報が登録されていることに気づいた場合の対処法をご紹介します。
◆健康保険証情報
登録されている健康保険証情報は、マイナポータルにログインし、「注目の情報」の「最新の健康保険証情報の確認」→「あなたの健康保険証情報」からもご確認いただけます。
マイナポータルや医療機関・薬局で、ご自身とは別の方の情報が表示された場合は、次のいずれかにお問合せいただき、ご相談ください。
- マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)※音声ガイダンスに従って「4→2」に進む
- ご自身が加入されている医療保険の保険者
いずれのお問い合わせ先でも、ご本人でない情報が登録されている疑いが高い場合には、直ちにオンライン資格確認等システムの閲覧を停止します。その後、保険者において事実関係を確認し、誤ったデータが登録されていた場合には、登録データの修正作業を速やかに行います。
◆公金受取口座情報
マイナポータルにログインし、「注目の情報」の「公金受取口座の登録・変更」→「公金受取口座の登録状況ページ」にて、登録されている情報を確認します。
口座情報に誤りがある場合は、このページから登録口座の削除を行います。
◆マイナポイントに関する情報
「マイナポイント」アプリ・サイトのトップ画面から「申込み状況を確認」にて、マイナポイント申請が正しく登録されているか確認できます。
登録内容に心当たりのない場合は、上記フリーダイヤルで音声ガイダンスに従って「5」に進むか、申込みをした自治体(手続支援窓口)に問い合わせます。
問い合わせる際には、上記サイト・アプリの「申込状況の確認」から、「マイキーID」「申込日時」「決済サービス」「決済サービスID」の情報が必要になります。
>>詳細リンクはこちらからご覧ください。【デジタル庁「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について」】
>>詳細リンクはこちらからご覧ください。【デジタル庁「マイナンバーカード関連サービスの誤登録等の事案に関するご質問・ご不安にお答えします」】
労働者死傷病報告等の電子申請が原則義務化されます
厚生労働省の労働政策審議会は、労働者死傷病報告等の電子申請を原則義務化とする、じん肺法施行規則等の一部を改正する省令案をまとめました。2025年1月施行を予定しています。
◆電子申請義務化の概要
改正案は、労働者死傷病報告等の電子申請を義務化することで事業者の負担軽減や報告内容の適正化、統計処理の効率化を図ることができるとしています。
電子申請が原則義務化される報告は以下のとおりです。
- 労働者死傷病報告
- じん肺健康管理実施状況報告
- 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告
- 定期健康診断結果報告書
- 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書
- 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書
- 有機溶剤等健康診断結果報告書
電子申請がスマートフォン等からでも可能となるよう、「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」のシステム改修を行い、e-Govと連携することになります。また、パソコン、スマートフォン等を所持していない事業者については、労働基準監督署に設置しているタブレットにおいて電子申請ができる体制を整備するとしています。
なお、電子申請が困難な場合は、紙媒体での報告も経過措置として認められます。
◆労働者死傷病報告の報告内容の改正
労働者死傷病報告の報告内容を記入する際に、詳細な業種や職種別の集計や、災害発生状況や要因等の的確な把握が容易となるよう、コード入力方式への変更および記載欄の分割が行われます。
また、休業4日未満の災害に係る報告について、電子申請の原則義務化に伴い一層の活用を図るため、「労働保険番号」や「被災者の経験期間」、「国籍・在留資格」、「親事業場等の名称」、「災害発生場所の住所」など、様式上、明確に記入欄が設けられていなかった事項についても報告事項に加えられるとしています。
>>詳細リンクはこちらからご覧ください。【厚生労働省「じん肺法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」の答申結果】
>>ベイヒルズSR通信(2023.7月号)PDF版はこちらからご覧ください。