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横浜・神奈川で労働・社会保険の手続き、助成金申請の

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2022年 労働保険『年度更新』

労働保険『年度更新』とは

『労働保険』とは、労災保険と雇用保険の2つを総称した呼び方です。
原則として、従業員を1人でも雇用していれば、労働保険料を納付しなければなりません。
そのため、会社は年に一度、労災保険料と雇用保険料を『労働保険料』として一括で申告・納付の手続きを行います。この手続のことを『労働保険の年度更新』といい、毎年6月1日~7月10日の間に行います。

手続きの流れ

1⃣  書類の受取

年度更新に必要な書類は、毎年5月下旬頃、労働局から事業所宛に届きます。

2⃣  賃金集計表および申告書の作成

下記(1)~(3)それぞれの保険料を算出し、申告書類を作成します。
『労災保険』と『雇用保険』では、対象者となる条件がそれぞれ異なるため注意が必要です。(※1参照)
申告書の詳しい書き方は、厚生労働省 労働保険年度更新に係るお知らせでもご確認いただけます。

(※1)労災保険と雇用保険それぞれの労働者の対象範囲
① 労災保険 対象労働者 臨時・日雇・パート・アルバイトを含む雇用している全労働者
② 雇用保険 対象労働者 名称や雇用形態にかかわらず次のいずれにも該当する労働者

・1週間の所定労働時間が20時間以上
・31日以上の雇用見込みがある

(1)前年度(前年4月1日~3月31日)確定保険料精算分の算出

① 全対象労働者(※1参照)の前年度の賃金総額✖前年保険料率
② 前年申告済概算保険料確認
③ ①、②の差額(前年度精算分)の算出

(2)一般拠出金の算出

労災保険対象者の前年度賃金総額✖一般拠出金率

(3)当該年度(4月1日~翌年3月31日)概算保険料の算出

全対象労働者(※1参照)の当該年度の見込み賃金総額✖保険料率

3⃣ 申告書の提出

労働保険料の申告は、郵送又は電子による申請にも対応していますが、労働局から受け取った紙の申告書を利用する場合は、労働基準監督署・労働局、銀行等(※2参照)、年金事務所内に設置されている「社会保険・労働保険徴収事務センター」にて行います。

(※2)日本銀行の本店、支店、代理店、歳入代理店(銀行・信用金庫の本店・支店、郵便局)
なお、納付金額がない場合は、銀行等へのご提出はできません。

4⃣保険料の納付

保険料の納付には以下の方法があります。

(1)現金納付

労働基準監督署・労働局又は銀行等のいずれかに出向いて、申告書の提出と保険料(現金)の納付を同時に行う方法。
ただし、一括有期事業の場合は、労働基準監督署・労働局のみでの取り扱いとなるので注意が必要です。

(2)口座振替納付

口座振替によって納付行う方法。※事前に依頼書の届出が必要です。
この場合、申告書の提出は、労働基準監督署・労働局に出向いて行う方法、労働基準監督署・労働局に郵送する方法、電子申請による方法のいずれでも可能です。

(3)電子納付

納付を電子納付(インターネットバンキング又はATM)によって行う方法。
この場合、申告書の提出は、電子申請によって行うことが必要です。
ただし、延納(分割)が認められる場合の2回目以降は、申告書を電子申請で提出していなくても電子納付を利用することができます。

 

2022年は雇用保険料率に変更があるため注意が必要です!

2022年は、年度の途中で雇用保険料率が変更となるため、保険料の算出方法が例年と異なります。

4月~9月 事業主負担の保険料率変更
10月~3月 労働者負担・事業主負担の保険料率変更

2022年雇用保険料率の詳細はこちら>>>

年度更新の手続きは、期限内に済ませましょう

2022年の労働保険年度更新期間は、6月1日(水)~7月11日(月)です。
手続きが遅れて申告・納付が間に合わなかった場合、政府が保険料を決定し、保険料の10%分の追徴金を課せられることがあるのでご注意ください。

お問合わせ

提出代行についてのご質問・ご依頼は、
下記お電話またはお問合せフォームより、お気軽にお問合せください。

ベイヒルズ社労士事務所
TEL   045-450-6701(平日9:00~17:00)

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