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ベイヒルズ社労士事務所便り2019年11月号「平成30年度 長時間労働の実態」

平成30年度 長時間労働の実態
~厚生労働省「長時間労働が疑われる事業場に対して監督署が実施した監督指導の結果」より

◆平成30年度の監督署指導結果が公表
厚生労働省は、長時間労働が疑われる事業場に対し、平成30年4月から平成31年3月までに労働基準監督署が実施した監督指導の結果(改正労働基準法等の施行前の法令に基づくもの)を取りまとめ、公表しています。この監督指導は、各種情報から時間外・休日労働時間数が1カ月当たり80時間を超えていると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場を対象としたものです。

◆40.4%の事業場で違法な時間外労働
公表された情報によれば、監督指導実施事業場29,097のうち、11,766(40.4%)で違法な時間外労働を確認し、是正・改善に向けた指導を行っています。このうち時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が月80時間を超えるものが全体の66.4%、100時間を超えるものが44.3%、150時間を超えるものが約10%という結果が出ています。

◆労働時間の適正な把握に関する指導状況
また、監督指導を実施した事業場のうち、4,752事業場について、労働時間の把握が不適正であることから、厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に適合するよう指導したとしています。指導事項としては、「始業・終業時刻の確認・記録」が2,688事業場、自己申告制による場合の「実態調査の実施」が2,154事業場、「自己申告制の説明」が296事業場、「適正な申告の阻害要因の排除」が244事業場となっています(指導事項が複数の場合、それぞれに計上)。

◆今後も積極的に実施される長時間労働是正に向けた取組み
厚生労働省は、11月の「過重労働解消キャンペーン」期間中には、重点的な監督指導を行うとしています。今後も長時間労働是正に向けた取組みはますます強化されることと思いますので、自社の労働時間の実態、管理方法等を今一度確認していく必要があるでしょう。

来年1月からハローワーク求人票が変わります

◆ハローワークで求人を行う企業が再び増加
ハローワークに登録した求人情報は、5年前から職業紹介事業を行う地方自治体や民間事業者に、オンラインで提供されています。
近年では、求職者が求人情報専門の検索サイトIndeed等を利用して、多くの情報の中からより求める条件に合致する企業を選んで応募するようになっています。
ハローワークがオンライン提供する求人情報は、こうしたサイトでもヒットする可能性があることから、ハローワークを通じた求人が見直されつつあります。

◆「人材確保対策コーナー」での求人相談も人気
厚生労働省では、2018年4月より全国84のハローワークに「人材確保対策コーナー」を設置し、介護・医療・保育の福祉人材分野と警備業、運輸業、建設業などの業種のマッチング支援強化のため、専門相談員を配置しています。
求職者にも担当者をつけて企業見学会や就職面接会などを実施しているため、求職者と密に接点を持つ事ができ、利用の増加につながっているようです。

◆新しい求人票では、より多くの情報を掲載可能に
そうしたなか、ハローワークのシステムと求人票の様式が新しくなります。
A4判片面から両面となり、固定残業代制度、職務給制度や復職制度の有無のほか、残業・休日労働に関する労使協定(36協定)で、繁忙期等により長い労働時間を設定する特別条項を定めているか等、登録する項目が追加されます。
また、会社や職場の写真、面接会場の地図や取扱商品の写真など、画像情報も登録できるようになるため、より内容を工夫できるようになります。

◆「マイページ」で求職者とも直接やり取りできるようになる
新しいハローワークインターネットサービスでは、会社が「マイページ」を設けて、担当者が会社のパソコンで、求人内容の変更や募集の停止ができるようになります。
また、求職者もマイページを登録している場合には、メッセージ機能を使って直接やり取りができるようになるため、求職者からの質問等によりきめ細かな対応ができ、安心感を持ってもらえるようになります。
新サービスの運用は2020年1月6日からで、既に求人票を登録済みの会社でも、情報の追加登録が可能です。なかなか応募が来ないと悩んでいる場合には、追加登録を検討してみてはいかがでしょうか。

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