2023年 社会保険『算定基礎届』
2023年 社会保険 『算定基礎届』
社会保険『算定基礎届(定時決定)』とは
社会保険(健康保険・厚生年金)の適用事業所に常時使用される70歳未満の人は、加入条件を満たしていれば、雇用の種類を問わず強制的に社会保険の被保険者となります。
保険料は各被保険者の報酬額によって決定された額を、会社と従業員とでおよそ50%ずつ負担します。
しかし、被保険者の報酬は、昇給や手当により変動していくため、毎年1度決まった時期にすべての被保険者について保険料の見直しを行います。これを「定時決定」といいます。
そして、「算定基礎届」とは「定時決定」を行うために各被保険者の基礎となる報酬額を申告するための届出書のことです。
この手続きは毎年7月1日~7月10日までに行い、9月分の社会保険料から改定します。
毎月支払う保険料額に直接影響する大切な手続きになるので、きちんと行いましょう。
算定基礎届提出にあたっての注意点
算定基礎届の対象者は?
原則として7月1日現在の全被保険者が対象となります。
休職中等で長期会社を休んでいる人や海外勤務で国内にいない人も対象となるので注意が必要です。
ただし、7月1日現在で被保険者であっても以下の場合は例外となります。
【対象から外れる人】
- 6月1日以降に被保険者となった人
6月1日以降資格取得した場合、取得時の標準報酬月額は翌年8月まで適用となります。 - 7月~9月に随時改定が予定されている人
随時改定に該当する場合には、こちらが優先されるため算定基礎届ではなく、随時改定の届出を行います。
70歳以上の従業員の場合
以下の全てに該当する場合は、「70歳以上被用者算定基礎届」の提出が必要となります。
備考欄の「70歳以上被用者算定」にチェックをし、個人番号を記入し提出します。
- 70歳以上
- 過去に厚生年金保険の被保険者期間がある
- 事業所で常時使用されている
対象となる報酬とは?
算定基礎届において対象となる報酬は、支払基礎日数を満たした月における労働者が労働の対償として受ける全ての報酬となります。具体的には、賃金、給料、俸給、手当、賞与などがありますが、金銭(通貨)に限らず、通勤定期券、食事、住宅など現物で支給されるものも含まれます。
ただし、見舞金等のように臨時に受けるものや、年 3 回以下支給の賞与などは、報酬には含みません。
支払基礎日数とは?
支払基礎日数とは、その報酬の支払い対象となった日数のことです。
標準報酬月額は4月、5月、6月に支払った報酬の平均額から算出しますが、支払基礎日数がそれぞれ17日以上あることが要件となっており、17日未満の月は、報酬月額の総計および平均額の計算には入れません。
月給制の場合は、暦日数が支払基礎日数となります。月給でも欠勤した日数分だけ給料が差し引かれる場合には、就業規則や給与規程等に基づき事業所が定めた日数から欠勤日数を控除した日数でカウントします。パートやアルバイトなど時給制の場合は、実際の出勤日数(有給休暇も含む)が支払基礎日数となります。
【月給者の支払基礎日数が17日未満の月の取り扱い】
- 3ヵ月とも17日未満の場合 15〜16日出勤した月を対象
- 3ヶ月とも15日未満の場合 従前の標準報酬月額で定時決定
- ※国・地方公共団体および特定(任意特定)適用事業所に勤める短時間労働者の場合は、それぞれ11日以上で算出します。
【時給従業員の取り扱い】
- 17日以上の月がある場合 17日以上ある月が対象
- 3ヵ月とも17日未満の場合 15日以上17日未満の月が対象
- 3ヵ月とも15日未満の場合 従前の標準報酬月額で決定
お手続き方法・流れ
2023年算定基礎届の記入方法他お手続き詳細については、こちら(日本年金機構【事業主の皆さまへ】令和5年度の算定基礎届のご提出について)もあわせてご確認ください。
算定基礎届の手続きは期限内に済ませましょう
令和5年算定基礎届の提出期間は
7月1日(土)~7月10日(月)です。
お問合わせ
提出代行についてのご質問・ご依頼は、
下記お電話またはお問合せフォームより、お気軽にお問合せください。
ベイヒルズ社労士事務所
TEL 045-450-6701(平日9:00~17:00)